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離婚までの流れ

離婚をするには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
また、夫婦間でどのような話し合いを行うべきなのでしょうか。
離婚の流れについて、解説します。
 

離婚方法

通常離婚をするためには、次の3つの方法があります。
 

  • ①夫婦間の話し合いで離婚する協議離婚
  • ②家庭裁判所の調停による調停離婚
  • ③家庭裁判所の判決または訴訟上の和解による離婚

 
それぞれ詳しく解説します。
 

①協議離婚

夫婦間の話し合いで決定する離婚を協議離婚といいます。
多くの離婚は、この協議離婚で行われているのが一般的です。
協議離婚は、あくまでも夫婦の話し合いで決定しますので、原則としてどのような内容で決定したとして、両者が合意できるのであれば、それで離婚は成立します。
離婚するにあたっては、様々な内容を決定する必要があります。
未成年の子供がいる場合は、親権者や監護者の決定、養育費の金額、面会交流の内容及び回数等を決定します。
 
また、夫婦間の財産を分ける財産分与。
相手方に離婚原因がある場合は、慰謝料の請求。
年金分割や住宅ローン等もどのようにするか決める必要があります。
協議離婚の場合、これらをすべて話し合いで行う必要があります。
財産分与等は、夫婦間で平等に分割するという形になるのですが、そうしなければいけないというわけではありません。
夫婦間で合意できるのであれば、どのような決定をしても問題ないのが協議離婚となります。
協議離婚では、離婚するという事実の合意も必要ですが、上記のような様々な離婚上決定しておくべき内容も合意する必要があるのです。
 
よくあるケースとして、離婚自体は合意できているけれど、子供の親権者や養育費、財産分与、慰謝料等で揉めるという形です。
両者の協議で合意ができなかった場合②の調停を利用することになります。
 
ただし、離婚の合意ができない場合や、離婚内容の合意ができない場合でも、第三者に入ってもらい客観的な立場から、話し合いを行うことも可能です。
 
もし、調停に進む前に両者がすべての内容に合意でき、離婚が成立するのであれば、こちらも協議離婚となります。
調停をするためには様々な手続きが必要となりますので、第三者が入ることで離婚が成立するのであればそれにこしたことはありません。
 
ちなみに、日本では、法律上、第三者として両者の間に入り話し合いを行うことができるのは弁護士のみとなっています。
弁護士以外のものが間に入り、法律的な立場から離婚内容を決定していくことは違法となりますので、注意が必要です。
お互いの話し合いでどうしても離婚内容が決定できない場合は、離婚の専門家である弁護士に相談することが一番となります。
 

②調停離婚

夫婦間で離婚に合意できなかった場合や、離婚内容に合意できなかった場合、住所地を管轄する家庭裁判所で離婚を求める調停を申し立てることになります。
婚には、もう一つ離婚訴訟をして離婚する方法もあるのですが、離婚訴訟をする前に必ず離婚調停を申し立てる必要があります。
これを調停前置主義といいます。
調停前置主義があるため、夫婦間で離婚の話し合いがまとまらず、協議離婚が不可能となった場合は、必ず調停離婚に移行することになります。
調停では、離婚そのものを求めることもできますが、子供の親権者や監護者、養育費の金額、財産分与、年金分割、慰謝料の支払い等に関しても、同時に調停で決めてもらうように申し立てることができます。
調停は、あくまでも話し合いによって、離婚が成立するかどうかが決定します。
調停委員が夫婦双方からそれぞれの意見や相手に対する要求を聞き、それぞれに様々な形で提案を行います。
調停によって、離婚することや離婚内容について双方の合意が成立すると、調停成立です。
逆に調停が行われても当事者間での合意が成立しない場合は、調停は不調となり終了となります。
この場合は次の判決離婚に移行します。
 

③判決離婚

離婚調停が不調となり終了した場合、夫婦の一方が相手方に対して離婚の訴えを提起することになります。
離婚の訴えは、夫婦間の話し合いや合意によって離婚を成立させるのではなく、訴訟手続きによって民法が定める離婚原因が存在するかを判断します。
離婚原因が存在すれば、離婚が成立します。
 
また、離婚訴訟では、当事者の意向を尊重するために、訴訟中の和解手続きによって離婚が成立することもあります。
 

まとめ

離婚をする場合、様々な内容を決定する必要がありますが、まずは夫婦間の話し合いによる協議を行います。
夫婦の協議によって離婚が成立した場合は、協議離婚となります。
協議がまとまらない場合は、調停手続きを行います。
調停で離婚が成立すれば、調停離婚、調停でも離婚が決まらない場合は、離婚訴訟を提起します。
離婚は揉めだすとなかなか話し合いがまとまらないこともあるため、早くから専門家に間に入ってもらうことでスムーズに事が運ぶこともあります。
離婚をお考えなら、早めに弁護士事務所にご相談を。
 

当事務所にご依頼いただく場合の流れ

堺東駅から徒歩5分の当事務所では、離婚・男女問題を幅広く取り扱っております。
 
弁護士への相談という一歩を踏み出すには勇気が必要ですが、一人で抱え込むには限界がありますし、動き出すタイミングが早ければ早いほど、選択肢や可能性が広がることが少なくありません。
 
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初回相談は無料で実施しており、契約前には見積書を作成して費用を明示し、方針や費用について十分に理解いただくように努めております。
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上記は目安であり、事案によって異なります。着手金はいただかず、金銭を回収できた場合のみ、回収した金額から報酬に含めて清算することもあります。

 
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備考

上記は税込表記です。
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別途、申立手数料等の実費などが必要です。

 
参考

【交渉で200万円を獲得したケース】
着手金:22万円
報酬金:35万2,000円(200万円×17.6%)
========
合計:57万2,000円

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