調停・訴訟をしたい/された
離婚をしたいけれど、なかなか夫婦間で話し合いがまとまりません。
そこで、調停や訴訟を考えてみました。
実際、調停や訴訟はどのような手続きで行うものなのでしょうか。
今回は、離婚の調停・訴訟について、解説します。
調停とは
調停は、家庭裁判所において調停委員会が夫婦双方から意見を聞き、話し合いによって合意を目指すものになります。
ですので、調停は、あくまでも話し合いが基本となります。
通常、離婚は、夫婦の話し合いによって決めるべきものです。
夫婦の話し合いで離婚が成立した場合、協議離婚といいます。
これは、夫婦間のような人間関係に関することは当事者同士で決めるべきものであり、法的に何かを強制するようなことは望ましくないからです。
ですが、夫婦間での協議離婚が成立しない場合は、調停に移ります。
夫婦間で話し合いがまとまらなく、離婚が成立しなかったとしても、いきなり離婚訴訟を起こすことはできません。
まずは、必ず調停による話し合いを行う必要があります。
これを調停前置主義といいます。
調停はあくまでも話し合いによって合意を目指すものですが、調停前置主義というのは、やはり夫婦のことは夫婦で決めるべき問題となりますので、あくまでも双方の合意を目指すというやり方になります。
夫婦間の協議でまとまらなかったものが、調停によってまとまるのか、と思われるかもしれませんが、調停委員会は、法律の専門家となりますので、第三者の立場から様々な意見を言うことができます。
また、夫婦間での話し合いではなかなかまとまらなかったものでも、第三者が介入することで、冷静になり客観的な視点から見ることができるようになることはよくあります。
調停委員会は、夫婦それぞれからそれぞれの言い分を聞き、それを相手に伝える形で話し合いを進めていきます。
また、専門家としての立場から様々な意見を述べることもあります。
このようにして、夫婦双方の合意を目指すのが調停となります。
最終的に夫婦で合意できれば、調停は成立します。
もし、夫婦で合意できなければ、調停は不調となります。
訴訟とは
調停が不調となった場合、最終的な手段として離婚訴訟に移ることになります。
離婚訴訟は、離婚する、しない、という離婚そのものを訴えることになります。
ただし、離婚訴訟では、同時に離婚後の子供の親権者、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料等の支払いなど、離婚に関係して離婚時に決めておくべきことについても判決できめてもらうよう求めることができます。
調停の段階では、あくまでも話し合いによる夫婦の合意を目指しています。
ですが、調停で話し合いがまとまらなかったあとの訴訟ですので、離婚訴訟では、夫婦間の合意の成立を目指すものではなく、訴訟手続きによって、離婚原因の存否を審理し、判決をくだします。
家庭裁判所は、離婚原因が存在すると判断すれば、離婚を命じます。
また、このときに、親権者や養育費の金額、財産分与や慰謝料も具体的に決まります。
離婚訴訟は、判決となりますので、一方に離婚の意思がなかったとしても、離婚原因が存在すると判断されれば、離婚の成立となります。
逆に、離婚原因が存在しないとなれば、離婚は成立しません。
あくまでも、離婚訴訟は、離婚の最終手段として利用するものとなります。
また、離婚訴訟の途中であっても、双方で和解できるのであれば、和解が成立することもあります。
離婚原因とは
離婚訴訟において争われるのは、当事者に離婚原因が存在するか否かです。
離婚原因の事実が認められれば、離婚が成立し、事実が認められなければ離婚は成立しません。
それだけに、この離婚原因は非常に重要なものとなっています。
離婚原因とは、民法が定める離婚裁判を訴えることができる内容となっていて、次の5つが該当します。
- ① 配偶者に不貞(不倫)な行為があったとき
- ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
逆にいうと、もし離婚原因がまったく存在しない場合は、離婚訴訟をしてもその訴えが認められないことになります。
このあたり、協議離婚、調停離婚の段階でも最終的にどうなるかを知っておくことは、戦略的に非常に重要なこととなります。
たとえば、相手に不倫の事実があったときは、まさに離婚原因が存在していたことになりますので、協議離婚、調停離婚の段階から非常に有利にことを運ぶことが可能となります。
また、離婚原因が存在する場合、慰謝料の請求対象となる可能性があるものも含まれていますので、話し合いの中でこのあたりにも注意しておく必要があります。
離婚の調停や訴訟を考えている場合、あるいは、離婚調停を申し立てられたり、離婚訴訟を提起された場合等は、できるだけ早く専門家にご相談することをおすすめします。
まとめ
離婚は、基本原則として夫婦間の話し合い、協議によって決すべきものです。
ただし、夫婦間での協議が整わない場合は、調停を申し立てることになります。
そして、この調停が不調となった場合、離婚訴訟に移行することになります。
離婚訴訟では、離婚原因について争われることになり、離婚原因が存在すれば、離婚が成立し、離婚原因がなければ離婚は成立しません。
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