法人のご相談 |堺市の弁護士【田渕総合法律事務所】堺東駅5分

田渕総合法律事務所

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『労働・雇用のご相談』

【日常的な労務問題に対する相談対応】

残業代請求、採用、退職、出向、ハラスメントなどの日常的な労務問題に関して、お困りの際はご相談ください。
最新の法改正や行政解釈等に基づいたアドバイスやサポートを提供いたします。
 

【労務紛争を未然に防止するアドバイス】

紛争を回避するための組織作りをサポートいたします。
労務紛争が生じてしまうと、解決に時間や費用といったコストがかかるだけでなく、従業員のモチベーションの低下や労使間の信頼関係の減退、企業の信用毀損につながりかねません。
当事務所は労働・雇用問題において、労使双方の実績が豊富です。
ぜひお任せください。
 

【問題社員への対応】

非違行為を行なう社員、会社の指示に従わない社員、能力不足の社員、協調性を欠く社員、無断欠勤を続ける社員、モンスター社員がいる場合、放置せずに迅速かつ適切な対処が必要です。
 
問題社員が顕在化すると、職場環境の悪化や生産効率の低下などにつながります。
とはいえ、対応を間違えるとかえって従業員から訴えられるリスクもあるため、慎重に進めなくてはいけません。
ご相談いただければ、配置転換や懲戒処分、退職勧奨などの人事的措置を検討するにあたっての適切なアドバイスとサポートを提供いたします。
 

【就業規則等の作成・変更】

就業規則は労務トラブルを防ぐ上で重要となります。
「就業規則を長年チェックしていない」「就業規則の雛形をそのまま使用している」といった場合は、見直しが必要です。
ご相談いただければ、予防的・実務的観点から就業規則等を精査し、場合に応じて会社の業務体制や人事体制を踏まえた改定案を提案いたします。
 

【組合・ユニオン対応】

「ある日突然、見知らぬ団体から団体交渉の開催申し入れを受けた」という事例は珍しくありません。
見に覚えのないユニオンからの団体交渉申し入れであっても、原則として企業側はこれに応じる義務があります。
 
注意したいのは、団体交渉を申し込んでくる労働者側のほとんどが、使用者より労働法に詳しい点です。
何も対策せずに交渉に臨めば、相手に主導権を握られ、要求に応じなくてはならない事態に陥ります。
 
当事務所は労働組合への対応実績も豊富にありますので、団体交渉への同席や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などをサポートいたします。
 

【労働審判や裁判への対応】

裁判所から労働審判申立書が届いた場合は、裁判所に答弁書や証拠を提出する必要があります。
裁判所の手続きは経営者や従業員が対応するのは難しく、基本的には弁護士に対応を任せるのが一般的です。
 
労働審判は、労働審判申立から40日以内に第1回労働審判期日が開かれるため、準備期間がタイトです。
答弁書の提出期限は3週間しかなく、答弁書の内容や証拠の選別が勝敗を分けることもありますので、お早めに弁護士にご依頼ください。
 

『インターネットのご相談』

【企業や飲食店の風評被害】
インターネット上に一度書き込まれた情報は、ひとつのメディアに限らず、複数のメディアに転載される可能性があります。
例えば、まとめサイトに記載された自社商品に対するネガティブな口コミが、X(旧Twitter)やInstagramなどに広がるケースです。
 
その場合、メディアによって個別に削除請求しなければならず、個人で対応していると、あっという間に情報が拡散されてしまいます。
当事務所にご依頼いただければ、投稿の削除申請から匿名相手の特定、損害賠償請求、名誉毀損罪などの刑事告訴まで迅速に対処し、被害拡大を防ぎます。