【堺 弁護士が解説】交通事故の後遺障害等級認定|むち打ち14級・12級獲得と異議申立ての実務
交通事故人身・人損事故保険会社弁護士特約後遺障害目次
- 1 「ただの首の痛み」のはずだったのに、半年経っても治らない
- 2 後遺障害等級は、賠償金の桁を変える分岐点です
- 3 症状固定とは|「これ以上治療しても良くならない」と医師に判断された日が起点
- 4 「事前認定」と「被害者請求」|最初の選択で勝負はほぼ決まる
- 5 むち打ちで14級・12級を獲得するための4つの実務ポイント
- 6 後遺障害診断書|医師に「お任せ」してはいけない理由
- 7 「非該当」「低い等級」だったときの3つの再審査ルート
- 8 異議申立てを成功させるための実務上の組み立て方
- 9 自賠責保険・共済紛争処理機構への申請|2回目の戦い方
- 10 訴訟による等級争い|書面審査の壁を越える最後の手段
- 11 賠償交渉では、認定された等級の「上」を取りに行く
- 12 弁護士に相談すべきタイミング|症状固定の前に動く
- 13 よくあるご質問
- 14 まとめ|堺東駅の弁護士から、交通事故被害者の方へ
「ただの首の痛み」のはずだったのに、半年経っても治らない
堺市内で追突事故に遭い、整形外科に通い続けて半年。それでも首と肩の痛み、手のしびれが消えない。仕事中に集中力が続かず、家事の合間にも横にならないと耐えられない。「このまま放っておいても治らないのではないか」と気付いたとき、すでに保険会社からは「そろそろ治療費を打ち切らせてください」と言われている。
このような状況に置かれた方が次に直面するのが、後遺障害等級認定という手続です。そして、ここで何が起きているかをご存じない方ほど、本来受け取れるはずだった数百万円から千数百万円の賠償金を取りこぼしています。
堺東駅エリアで交通事故案件に取り組んでいて、現場で痛感するのは、後遺障害認定は「症状固定になってから考えればいい」ものではないということです。実際には、事故から症状固定までの数か月間にどう動いたかで、等級が一つも二つも違ってくる。そして、いったん「非該当」や「低い等級」が出てしまった後の挽回は、最初に正しく動くより何倍も重い作業になります。
この記事では、堺市・堺東駅エリアの方を念頭に、むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)や神経症状を中心に、後遺障害等級認定で適正な等級を獲得するための実務的な考え方を整理します。事前認定と被害者請求の使い分け、後遺障害診断書を医師に書いてもらう前にすべきこと、「非該当」「低い等級」が出てしまったときの異議申立ての組み立て方、紛争処理機構や訴訟まで踏み込んだ最後の戦い方、そして弁護士に相談すべきタイミングまでを、現場の感覚で書いていきます。
後遺障害等級は、賠償金の桁を変える分岐点です
ご自身の事案がどの等級に該当しうるかを考える前に、なぜ「等級」がそこまで重要なのかを押さえておきましょう。
後遺障害等級は1級から14級まであり、自動車損害賠償保障法施行令の別表第一・別表第二で定められています(認定機関は損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所)。この等級が一つ違うだけで、後遺障害慰謝料も逸失利益も大きく動きます。
具体例を挙げます。むち打ちで多い14級9号(神経症状)が認定された場合、後遺障害慰謝料は弁護士基準で110万円程度。一方、画像所見などの他覚的所見が認められて12級13号となれば、慰謝料は290万円程度になります。これだけで180万円の差。
さらに大きく動くのが逸失利益です。逸失利益は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」で計算します。14級の喪失率は5パーセント、12級は14パーセント。年収450万円の方で考えると、14級なら喪失率5パーセント・喪失期間5年で約100万円台、12級なら14パーセント・10年で約500万円台、というイメージです。
14級9号と12級13号|慰謝料・逸失利益の比較
むち打ち事案で問題になりやすい2つの等級を一覧にすると、次のとおりです。
| 項目 | 14級9号 | 12級13号 |
|---|---|---|
| 認定基準 | 局部に神経症状を残すもの | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 後遺障害慰謝料(自賠責基準) | 32万円 | 94万円 |
| 後遺障害慰謝料(弁護士基準) | 110万円 | 290万円 |
| 労働能力喪失率 | 5パーセント | 14パーセント |
| 労働能力喪失期間(むち打ち、現場の標準) | 5年 | 10年 |
| 求められる主な医学的所見 | 神経学的検査の陽性、症状の一貫性 | 画像所見+神経学的所見 |
14級と12級の差は、慰謝料と逸失利益を合わせて数百万円の差になる。9級まで上がれば1500万円以上のオーダーで違ってきます。等級が一つ上か下かを争うのは、決して細かい話ではないのです。
加えて、後遺障害等級が認定されないと、後遺障害慰謝料も逸失利益も原則として一切請求できません。ここが「非該当」と「14級」の最大の差であり、認定の有無は賠償金額のレベルそのものを変えます。
慰謝料の計算基準そのものについては、過去の記事「交通事故の入院慰謝料はいくら?相場(目安)や増額のポイント」と「【人身事故】保険会社に請求できる慰謝料は?増額する方法も紹介」で詳しく扱っていますので、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違いから確認したい方はそちらもご覧ください。
症状固定とは|「これ以上治療しても良くならない」と医師に判断された日が起点
ここで「症状固定」という言葉について、改めて整理しておきます。後遺障害認定の話は、すべてこの症状固定の前後で動きます。
症状固定とは、医学的にみて、これ以上治療を継続してもこれ以上の改善が見込めない状態をいいます。簡単に言えば「治療のゴール」。完治を意味するわけではなく、痛みやしびれが残っていても、それ以上は治療で良くならないと医師が判断した状態が症状固定です。
症状固定の判断は、原則として主治医が下します。ただし、現場では保険会社が「そろそろ症状固定にしてください」と治療費の打ち切りを打診してくることが多く、被害者の方はここで動揺します。
ここでの大事なポイントは、症状固定のタイミングと治療打ち切りのタイミングは別物だということです。保険会社が治療費を打ち切ったからといって、医学的に症状固定したわけではありません。むち打ち事案の場合、現場感覚として6か月程度は通院を継続するのが望ましく、保険会社が3か月や4か月で打ち切りを打診してきても、すぐに応じる必要はありません。
症状固定のタイミング次第で、入通院慰謝料の金額(通院期間が長いほど多くなる)も、後遺障害認定の通る通らないも変わります。早すぎる症状固定は、後遺障害認定の根拠となる「症状の一貫性」を弱めることにもつながりかねません。
保険会社からの治療打ち切り通告を受けたとき、症状固定の時期をどう判断するかは、弁護士が早めに介入したい局面の一つです。
「事前認定」と「被害者請求」|最初の選択で勝負はほぼ決まる
後遺障害等級認定の申請には2つのルートがあります。事前認定と被害者請求です。
事前認定|任意保険会社にお任せする方式
事前認定は、加害者側の任意保険会社に申請を任せる方式です。被害者は症状固定後、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、それを任意保険会社に提出するだけ。あとは保険会社が損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に書類一式を送ってくれて、認定結果が通知されます。手間がかからず、費用もかからない。
ところが、相手方保険会社にとっては、被害者の後遺障害認定が出ない方が支払いが少なくて済みます。書類を補強するインセンティブがそもそもない。被害者側の主張を補強する追加資料は、基本的に添付されません。
被害者請求|被害者側が自賠責に直接申請する方式
被害者請求は、被害者側が自賠責保険会社に直接申請する方式です。後遺障害診断書だけでなく、診療報酬明細書、画像、印鑑証明書、事故証明書などをすべて自分で集めて提出する必要があります。手間も時間もかかる。
その代わり、被害者請求では、被害者側が積極的に主治医に追加の診断書を書いてもらったり、神経学的検査の結果を別紙でまとめて添付したり、通院状況を時系列で整理した書面を付けたりできます。同じ症状でも、提出資料の厚みで等級が決まることはよくある話です。
実務上の判断軸|画像で映りにくい症状は被害者請求
理論上は、認定機関は同じ損害保険料率算出機構なので、どちらでも結論は変わらないと説明されることが多いです。
ところが、現場ではそうはなりません。
後遺症が確実に重く、画像所見でも明らかに変形・損傷が映っているような場合は、事前認定でも結果は変わりにくい。一方、むち打ち・神経症状・痺れなど「画像で映りにくいが自覚症状は強い」事案は、被害者請求一択です。任意保険会社にお任せした瞬間に「非該当」になる確率が跳ね上がります。
なお、保険会社が用意してくれる「後遺障害診断書のひな形」をそのまま医師に渡すだけだと、肝心の自覚症状欄や神経学的所見欄が極端にあっさりした記載になってしまい、それが「非該当」の決め手になることもあります。事故直後の対応や物損から人身への切替の流れについては「堺 弁護士が解説:交通事故で「物損」のままにしない|後遺症が残りそうな人身傷害の初動対応と後遺障害等級の取りこぼし防止ガイド」で詳しく書いていますので、まだ症状固定前の方はそちらも合わせてお読みください。
むち打ちで14級・12級を獲得するための4つの実務ポイント
交通事故で最も件数が多いのがむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)です。そして、認定が最も難しい類型でもあります。後遺障害認定全体の認定率は5パーセント前後と言われますが、むち打ち事案だけを取り出すとさらに低い数字になります。
ここでは、現場で14級9号や12級13号を獲得するうえで、症状固定前から動かしていくべき4つの実務ポイントを整理します。
通院頻度|週1~2回以上を半年継続が最低ライン
ひとつめは、通院頻度です。少なくとも週1~2回以上(月10回以内程度)の通院実績が、半年継続していること。これが「症状が一貫している」と評価されるための最低ラインです。
月に1〜2回しか通院しておらず、間が空きながら半年経っただけでは、「日常生活に支障が出るほどの症状が継続していたとは認められない」と判断されやすい。仕事が忙しくても、月の頭にまとめて通うのではなく、週単位で間を空けない通い方が結果につながります。
治療先の選び方|整形外科をハブに、整骨院はサブ
ふたつめは、整形外科を主治医にすることです。整骨院や接骨院での施術だけでは、医学的な後遺障害認定の証拠としては基本的に評価されません。
整骨院に通うこと自体は否定しませんが、必ず並行して整形外科の医師の診察を受け、診断書とカルテを医師の手で残してもらう必要があります。整形外科を「ハブ」にして、整骨院はあくまでサブで使う、というのが現場の使い分けです。堺市内には整形外科クリニックが多く、夜間や土曜日も診察可能な医療機関が複数あるため、通院継続のハードルは比較的低い地域です。
神経学的検査|医師に具体的にリクエストする
みっつめは、神経学的所見の検査を受けて記録に残すことです。ジャクソンテスト、スパーリングテスト、SLR(下肢伸展挙上テスト)、深部腱反射、徒手筋力テスト、知覚検査。これらの結果が陽性として記録されているかどうかが、14級9号認定の重要な根拠になります。
整形外科の医師がこれらの検査をルーティンで実施しているとは限らないので、症状を訴えるときに「しびれの範囲を診てください」「テストをお願いできますか」と具体的にリクエストすることが、診断書の記載を充実させる近道です。
画像検査|3〜6か月以内のMRIが12級の可能性を残す
よっつめは、画像検査です。レントゲンだけでなく、MRI画像が決定的な意味を持ちます。椎間板ヘルニアや神経根症状を示す所見がMRIで確認できれば、12級13号にステップアップする可能性が出てきます。
画像所見が出にくいむち打ち事案でも、撮影しなければ12級の道は閉ざされる。事故から3か月以内には少なくとも一度、できれば6か月以内にも、頸部・腰部のMRIを撮ってもらうのが望ましいです。
これら4点は、症状固定後に挽回するのが本当に難しい領域です。半年通院を終えてしまった後で「実は週1回しか通っていなかった」「整骨院しか通っていなかった」「神経学的検査を一度も受けていなかった」「MRIを撮っていなかった」となると、14級9号さえ難しくなります。
後遺障害診断書|医師に「お任せ」してはいけない理由
症状固定の段階で、主治医に書いてもらうのが後遺障害診断書(自賠責様式)です。この一枚の書面が、認定結果を実質的に左右します。
ところが、医師は治療の専門家であって、後遺障害認定実務の専門家ではありません。当然のことながら、認定基準を意識して診断書を書いている医師はそれほど多くない。淡々と現在の症状を簡素に書いて終わり、というケースが少なくありません。
たとえば、自覚症状の欄に「頚部痛、手のしびれ」とだけ書かれていたとします。これだけだと、認定機関の調査担当者から見れば「具体的にどの程度日常生活に支障が出ているのかわからない」「症状の強さや頻度が記載されていない」と判断され、非該当になる可能性が高まります。
被害者側として動くべきは、症状固定が近づいてきた段階で、主治医に対して具体的な「お願い」をすることです。
自覚症状欄に書いてもらうべきこと
自覚症状欄には、痛みの部位、性質、強さ、頻度、日常生活や仕事への支障の程度まで具体的に書いてもらいます。「頚部に常時鈍痛、夕方以降に増悪、左上肢への放散痛あり、デスクワーク2時間以上の継続困難」のような書き方になっているかどうかで、調査事務所の評価は大きく変わります。
神経学的所見欄に書いてもらうべきこと
神経学的所見欄には、ジャクソンテスト・スパーリングテスト・反射・筋力・知覚の各項目について、具体的な検査結果を残してもらいます。可動域制限がある場合は、左右差や対側比較を含めた角度を記載してもらいます。MRIなどの画像所見は、所見そのものを文章で説明してもらいます。
症状日誌・症状メモの活用
医師に対して「ここをこう書いてほしい」と直接お願いすることに気が引ける方も多いと思いますが、本来書くべきことを医師が書き漏らしているだけ、という事案がほとんどです。診察時間に余裕がない外来では、症状を口頭で詳しく訴えても、診断書には簡略化された結果しか反映されません。
事前に箇条書きにしたメモを渡しておく、症状日誌を持参して具体的な日常生活の支障を伝える、といった工夫が効果的です。弁護士が間に入っている事案では、医師宛の依頼書(症状の詳述、認定基準との対応関係、追記してほしい事項を整理した書面)を被害者経由で渡すことも珍しくありません。これは医師の手間を増やすためではなく、書き漏らしを防ぎ、書きやすくするための工夫です。
「非該当」「低い等級」だったときの3つの再審査ルート
最初の申請で納得のいかない結果が出たとき、被害者には3つの再審査ルートがあります。
異議申立て|損害保険料率算出機構への再審査請求
ひとつめが、損害保険料率算出機構に対する異議申立て。書面で異議申立書と追加証拠を提出し、再審査を求めます。費用は無料で、回数制限もなく、何度でも申立てができます。一般的に最もよく使われるルートで、現場ではここで結果を覆すのが基本戦略になります。
自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
ふたつめが、自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請。弁護士・医師・学識経験者で構成される紛争処理委員が判断する、独立した審査機関です。書面審査のみで、申請費用は原則無料。ただし、ここの判断には拘束力があり、結果に納得できなくても再申請ができません。「最後のチャンスを使う」という覚悟で臨む手続です。
訴訟|書面審査の枠を超えた争い方
みっつめが、訴訟。裁判所は損害保険料率算出機構の判断に拘束されないため、独自に後遺障害の存否や等級を判断できます。ただし、訴訟の主戦場は「賠償金額」になるので、後遺障害認定そのものを争うというより、認定結果を前提とせず損害額の主張立証を組み立てることになります。
異議申立て・紛争処理機構申請・訴訟の認定変更率は、データや事案にもよりますが、異議申立てで非該当から認定に覆る確率は10パーセント前後とされています。決して高くはありませんが、ここで諦めるのと、医学的根拠を組み直して挑むのとでは、最終的な賠償金に数百万円の差が生まれます。
ご家族が重傷を負われたケースでは、最初の申請段階からの動きがより重要になります。「【堺 弁護士が解説】堺市の交通事故(重傷・入院・後遺障害)で「後悔しない」ためのチェックリスト|ご家族がやるべきこと」も参考にしてください。
いま「非該当」や「低い等級」の通知を手にして、どのルートを使うべきか迷っている方は、堺東駅徒歩5分の当事務所に一度ご相談ください。事案ごとに、どこに勝算があるか、見立てをお伝えします。
異議申立てを成功させるための実務上の組み立て方
異議申立てを「ただ不服を述べる手続」と勘違いしている方は少なくありません。同じ書類でもう一度審査してください、と頼んでも、判断は基本的に変わりません。なぜ前回の認定が誤っているのか、新しい医学的証拠は何か、これらを論理的に組み立てて、初めて結果が動きます。
異議申立書に書くべきは、大きく分けて3つです。
前回認定理由の分析|どこが不合理かを具体的に指摘する
ひとつめは、前回の認定理由のどこが不合理かの分析です。認定通知書には、認定理由が一定程度記載されています。たとえば「症状の経過に一貫性が認められない」「他覚的所見に乏しい」「画像上、外傷性変化を確認できない」など。この理由のどこが事実と異なるか、どの証拠が見落とされているかを、具体的に指摘します。
認定基準該当性の主張|医学的根拠で裏付ける
ふたつめは、認定基準を満たすことの積極的な主張です。後遺障害14級9号であれば「局部に神経症状を残すもの」、12級13号であれば「局部に頑固な神経症状を残すもの」が認定基準です。「神経症状」とは何か、「頑固な」とはどの程度か、これらが医学的にどう判断されるかを示し、本件被害者の症状が認定基準に該当することを、医証を引きながら立証します。
新しい医学的証拠の提出|医療調査会社・顧問医意見書の活用
みっつめは、新しい医学的証拠の提出です。前回の申請に出していなかった追加資料を出さない限り、結果は変わりません。具体的には、追加で撮影したMRI画像とその所見、神経学的検査の追加実施結果、主治医による意見書、カルテの取り寄せ、他覚的所見を補強する別の医療機関での検査結果などです。
ここで力を発揮するのが、医療調査会社や顧問医の意見書です。主治医は治療の専門家ですが、認定基準に沿った意見書を書くのは慣れていない医師がほとんど。これに対して、医療調査会社や交通事故案件に精通した顧問医は、認定基準に対応する形で意見書を構成できます。前回の認定理由のどこが医学的に不当かを正面から書ける医師に依頼できるかどうかで、勝率が変わります。
理論上は被害者本人でも異議申立てはできますが、実務上は、前回の認定理由を医学的・法的に分析し、追加資料を集めて意見書を作成し、認定基準と紐づけて論理を組み立てる作業を本人だけで行うのは現実的ではありません。費用倒れを心配される方も多いですが、弁護士費用特約に加入していれば本人負担はほぼ発生しません。「交通事故における弁護士特約の使い方|3つの手順を簡単に解説」で具体的な使い方を解説しています。
自賠責保険・共済紛争処理機構への申請|2回目の戦い方
異議申立てを尽くしても結果が変わらない場合、次のステップが自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請です。
この機関の特徴は、損害保険料率算出機構とは独立しており、判断者に医師が含まれている点です。とりわけ、医学的判断が分かれる事案では、調査事務所の調査担当者では十分に評価できなかった医学的所見が、医師の判断で見直される可能性があります。
紛争処理機構の手続は書面審査のみで、申請費用は原則無料。ただし、出された判断に納得できなくても、同じ機構には再度申請できません。慎重な使い方が必要な手続です。
実務上、この機構を使うべき場面は次のような場合です。たとえば、神経症状の事案で、自賠責調査事務所が「画像所見がない」「神経学的所見が不十分」と判断したが、医学的にはMRIの軽微な所見と神経学的検査の陽性所見を総合すれば14級9号に該当しうる、という事案。あるいは、骨折後の機能障害で、可動域の計測方法をめぐって調査事務所と被害者側で食い違っている事案。こうした「医学的判断の余地がある」ケースで、医師が判断者に含まれる紛争処理機構の方が良い結果が出やすい、という肌感覚があります。
逆に、症状の経過自体が薄く、医学的な裏付けが乏しい事案では、紛争処理機構でも結果は動きにくい。異議申立てで結果が変わらなかったから機械的に紛争処理機構へ、という流れではなく、何が争点で、誰の判断ならその争点が変わるのかを見極めて使うルートだとお考えください。
訴訟による等級争い|書面審査の壁を越える最後の手段
異議申立てや紛争処理機構を使っても結果が変わらない場合、最後に残るのが訴訟です。
訴訟が他の手続と決定的に違うのは、書面審査ではないこと、そして裁判所が損害保険料率算出機構の判断に拘束されないことです。被害者本人や主治医、場合によっては鑑定医に対する尋問を通じて、書面では伝わらない症状の実態や医学的評価を主張できます。
ただし、訴訟の主戦場は厳密には「後遺障害等級そのもの」ではなく、「賠償金額」です。たとえば、自賠責で14級9号と認定された事案で、訴訟では「実質的には12級13号相当の損害が発生している」と主張立証し、12級相当の労働能力喪失率と喪失期間を裁判所に認めさせる、というやり方になります。判決主文で「12級13号と認定する」と書かれるわけではありませんが、賠償金額としては12級相当の数字を勝ち取れる、という形です。
訴訟まで踏み込むかどうかの判断軸は、見込まれる増額が訴訟費用と時間のコストに見合うか、という点に尽きます。むち打ち14級と非該当の差で訴訟、というのは現実的に費用倒れになりがち。しかし、12級と14級の差、9級と12級の差、後遺障害なしと7級の差といった、数百万円から千数百万円が動く事案では、訴訟まで踏み込むことが選択肢に入ります。
骨折後の機能障害(関節可動域制限)の事案や、外貌醜状の事案、高次脳機能障害の境界事案などは、訴訟での主張立証によって結論が動くことが多い類型です。
賠償交渉では、認定された等級の「上」を取りに行く
後遺障害等級が認定されたら、それで終わりではありません。むしろ、ここからが弁護士の腕の見せどころです。
14級9号事案の交渉|保険会社の提示は弁護士基準で1.5〜2倍に
14級9号が認定された事案で、保険会社が出してくる賠償提示は次のような構造になっています。後遺障害慰謝料は自賠責基準の32万円か、せいぜい任意保険基準の40万円台。逸失利益は労働能力喪失率5パーセント、喪失期間3年程度。合計で200万円台前半から300万円程度の提示。
これを弁護士基準で計算し直すと、後遺障害慰謝料は110万円、逸失利益の喪失期間は5年が現場の標準ライン、ものによっては7年・10年も主張できます。基礎収入を年収450万円で計算すれば、慰謝料110万円+逸失利益約100万円台で、合計250万円から300万円台。さらに、入通院慰謝料、休業損害、治療費、通院交通費、その他諸雑費などを合わせれば、保険会社の最初の提示から1.5倍から2倍程度に増額するのが普通です。
12級13号事案の交渉|喪失期間10年を判例で押し戻す
12級の事案では、もっと差が出ます。喪失率14パーセント、喪失期間10年、逸失利益だけで400万円から600万円台、慰謝料290万円、合計700万円から900万円のオーダーになる事案もあります。保険会社の最初の提示が400万円程度だったとすれば、倍以上になることも珍しくありません。
労働能力喪失期間の交渉|保険会社が必ず圧縮しようとするポイント
ここで重要なのは、労働能力喪失期間の交渉です。むち打ちの14級9号は5年、12級13号は10年というのが裁判例の蓄積から見て一定の標準ですが、保険会社は3年や5年に圧縮しようとしてきます。これを判例に基づいて押し戻し、適正な期間を取りに行く作業が、弁護士が入る経済的意味の中心の一つです。
「弁護士が入っても、結局示談金が大きく変わらないのではないか」と思われる方もいますが、後遺障害等級が認定された事案ではほぼ必ず数百万円規模の差が出ます。「人身事故の被害者が弁護士に相談すべき4つの理由|費用や依頼する際の注意点」で具体的な数字を整理しています。
弁護士に相談すべきタイミング|症状固定の前に動く
ここまで読んでいただいた方は、もうお気づきかもしれません。後遺障害認定の勝負は、症状固定の前、すなわち事故から3か月から6か月の間に大半が決まります。
そのため、弁護士に相談する理想的なタイミングは、事故直後から3か月以内です。次のような相談が現場で多いです。
事故直後の方からは、初動対応や治療先の選び方、保険会社との連絡の仕方、物損から人身への切替の必要性など。症状固定前の方からは、保険会社からの治療打ち切り通告への対応、症状固定の時期の判断、後遺障害診断書の依頼の仕方、被害者請求の準備など。症状固定後の方からは、後遺障害等級認定申請の戦略、認定後の賠償交渉、認定結果に納得がいかない場合の異議申立てなど。
最も避けたいのは、後遺障害認定が「非該当」で出てから初めて相談に来られるケースです。すでに通院期間が短かったり、神経学的検査を受けていなかったり、必要な画像検査が抜けていたりして、挽回の材料が少ない状態で異議申立てを組み立てることになります。
逆に、症状固定の数か月前からご相談いただければ、医師との連携、必要な検査の追加、後遺障害診断書の事前打ち合わせ、被害者請求の書類準備まで、戦略的に動かせます。これは結果として等級認定の確率を確実に押し上げます。
堺市・堺東駅エリアでの事故対応の全体像については「堺市・堺東で交通事故に遭ったら|初動対応から弁護士依頼までの完全ガイド」もご参照ください。費用の心配については弁護士費用特約の活用が大きな安心材料になります。ご自身やご家族の自動車保険を一度確認してみてください。
よくあるご質問
Q1 もう示談してしまった後でも、後遺障害認定の異議申立てはできますか
理論上、自賠責保険への異議申立て自体は、示談後でも可能です。ただし、示談書に「本件事故に関する一切の請求を放棄する」「精算条項」が入っていると、加害者側任意保険会社への追加請求は基本的に閉ざされます。自賠責保険からの直接受領分に限定された動きになるので、示談前に必ずご相談ください。
Q2 整骨院だけで通院していたのですが、後遺障害認定は厳しいですか
現場の感覚としては、整骨院単独での通院だけでは後遺障害認定はほぼ通りません。整形外科の医師による診断と医学的記録がないと、自賠責調査事務所は「医師による医学的判断がない」と評価します。今からでも整形外科を受診し、症状の継続を医師の手で記録してもらうことをおすすめします。
Q3 MRIで「異常なし」と言われましたが、しびれが続いています。後遺障害は認定されますか
画像所見がなくても14級9号が認定される可能性はあります。神経学的検査の陽性所見、症状の一貫性、通院頻度、自覚症状の具体性などが組み合わさって認定される類型です。ただし、画像で異常がないことを理由に保険会社や事前認定で「非該当」と判断されやすいので、被害者請求での申請と、神経学的検査結果の充実が鍵になります。
Q4 後遺障害認定の結果が出るまでにどれくらいかかりますか
事案によりますが、申請から認定結果通知まで、むち打ち事案で1か月から3か月、複雑な事案で6か月程度が一つの目安です。異議申立てになると、さらに1か月から3か月程度かかります。
Q5 弁護士費用特約に入っていない場合、相談だけでもしてよいですか
もちろんです。当事務所では初回相談を無料でお受けしています。費用倒れにならないかどうかを含めて、率直にご説明します。
まとめ|堺東駅の弁護士から、交通事故被害者の方へ
後遺障害等級認定をめぐる戦いは、症状固定後の異議申立てが本番ではありません。事故直後の通院先選び、3か月以内のMRI、神経学的検査の実施、症状固定前の後遺障害診断書の準備、申請ルートの選択。これら一つひとつが積み上がって、最終的な等級と賠償金額が決まります。
逆に言えば、症状固定後に「非該当」と通知が届いてから動き始めたのでは、すでに使えるカードが大幅に減っています。それでも諦める必要はなく、医療調査会社や顧問医の意見書、追加検査、論理的な異議申立書の構成によって覆る事案もあります。最初から正しく動いていれば取れていた等級を、後から追いかけるのが何倍も重い作業であることだけは、覚えておいていただきたいところです。
堺東駅徒歩5分の田渕総合法律事務所では、事故直後のご相談から、症状固定前の戦略的なサポート、後遺障害申請、認定結果に納得がいかない場合の異議申立て、賠償交渉、訴訟まで、一貫してお引き受けしています。「いまの状況で、本当に後遺障害認定が取れるのか」「保険会社の提示額は適正なのか」「異議申立てに勝算はあるのか」、こうしたご相談に、弁護士費用特約の使い方も含めて率直にお答えします。
ご相談はこちらからお問い合わせください。お電話は072-248-4848(平日9時から19時、土日祝は要予約)でも受け付けております。後遺障害が残るかもしれないと感じた段階での、できるだけ早めのご相談をおすすめします。
