堺市で交通事故の示談金・慰謝料を最大化するために|保険会社提示額を鵜呑みにしてはいけない理由
交通事故弁護士特約示談「保険会社から提示された示談金額が妥当なのか分からない」「まだ痛みが残っているのに、治療の打ち切りを打診された」「後遺障害の認定が下りず、納得がいかない」
堺市内の国道26号線(第二阪和国道)や中央環状線、フェニックス通りなどで発生する交通事故は後を絶ちません。突然の事故で怪我を負い、通院を余儀なくされた被害者の方にとって、治療の苦痛に加え、保険会社との交渉は精神的に大きな負担となります。
多くの方は、保険会社の担当者が提示する金額を「プロが計算したものだから正しいのだろう」と信じてサインしてしまいます。しかし、保険会社が提示する金額は、裁判所が認める本来の基準(弁護士基準)よりも、大幅に低い金額であることがほとんどです。
本コラムでは、堺東駅エリアで多数の交通事故案件を解決してきた弁護士が、「保険会社の提示額を鵜呑みにしてはいけない理由」と、「正当な賠償金(慰謝料・逸失利益)を獲得するための具体的なステップ」について、解説します。すでに事故に遭われ、初動対応についてはご存じの方(※初動対応については
目次
交通事故の賠償金には「3つの基準」がある
交通事故の損害賠償額(慰謝料など)には、実は3つの計算基準が存在します。どの基準を使って計算するかによって、受け取れる金額が2倍から3倍、場合によってはそれ以上も変わってくるのです。
① 自賠責保険基準(最低限の補償)
国が定めた強制保険である「自賠責保険」の基準です。これは、被害者に対する「最低限の救済」を目的としており、金額は3つの基準の中で最も低く設定されています。例えば、傷害部分(治療費や慰謝料など)の上限は120万円と決まっています。
② 任意保険基準(保険会社の社内基準)
各損害保険会社が独自に定めている支払基準です。あくまで保険会社の「社内ルール」であり、法的な拘束力はありません。自賠責基準よりは多少高いことが多いですが、後述する弁護士基準と比べると大幅に低い金額です。保険会社の担当者が「これが当社の最大限の提示です」「相場はこのくらいです」と言って提示してくる金額は、この基準に基づいています。
③ 弁護士基準(裁判基準)
過去の裁判例の積み重ねによって作られた、法的に正当と認められる基準です。弁護士が代理人として交渉する場合や、裁判になった場合に採用されます。3つの基準の中で最も金額が高く、これが被害者が本来受け取るべき「適正価格」です。
【比較】むちうち(他覚所見なし)で6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料
実際にどのくらいの差が出るのか、堺市内でよくある「追突事故によるむちうち(頚椎捻挫)」を例に見てみましょう。
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自賠責基準: 約51万円(日額4,300円×通院日数等の計算式による)
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任意保険基準: 約65万円(各社により異なるがこの程度が目安)
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弁護士基準: 約89万円
このように、同じ怪我、同じ通院期間であっても、基準が違うだけで数十万円の差が生じます。骨折等の重傷事案や、後遺障害が残る事案では、この差が数百万円〜数千万円に広がることも珍しくありません。 弁護士に依頼する最大のメリットは、この「弁護士基準」での交渉が可能になる点にあります。
治療中から始まる「増額」への戦い
「示談交渉は治療が終わってから」と考えている方は多いですが、実は、事故直後の通院段階から、将来の賠償額を左右する重要なポイントがいくつもあります。
整形外科への通院頻度が慰謝料に直結する
入通院慰謝料は、原則として「入通院した期間」や「実通院日数」をベースに計算されます。仕事が忙しいからといって通院をサボったり、「湿布をもらうだけだから」と行かなくなったりすると、保険会社から「もう治ったのではないか」「痛みは軽微だったのではないか」と判断され、慰謝料が減額される原因になります。また、整骨院(接骨院)への通院も可能ですが、医師の指示や同意がないまま整骨院ばかりに通い、整形外科への通院が途切れると、後遺障害診断書を作成してもらえなくなるリスクがあります。少なくとも月に1〜2回は整形外科を受診し、医師に症状を伝え続けることが重要です。
医師への症状伝達は「具体的」かつ「一貫」して行う
診察時、医師に「調子はどうですか?」と聞かれ、遠慮して「だいぶ良くなりました」と答えていませんか?カルテに「軽快」「治癒」と書かれてしまうと、後に痛みがぶり返しても、事故との因果関係を証明することが難しくなります。「雨の日に首が痛む」「右手の親指に痺れがある」「10分座っていると腰が重くなる」など、具体的な症状を、毎回一貫して伝えることが、将来的な後遺障害認定の布石となります。
「症状固定」のタイミングを保険会社に決めさせない
通院を続けていると、保険会社から「そろそろ治療費の打ち切り(症状固定)にしませんか?」と連絡が来ることがあります(目安として、むちうちで3ヶ月〜6ヶ月程度)。しかし、症状固定(これ以上治療しても良くも悪くもならない状態)の時期を決める権限は、保険会社にはありません。決めるのは主治医です。まだ痛みが残っており、医師が「治療継続の効果がある」と判断している場合は、弁護士を通じて保険会社と交渉し、治療期間の延長を求めるべきです。治療期間が短くなれば、その分だけ入通院慰謝料も減ってしまいます。
大きな分岐点:「後遺障害認定」の壁を突破する
治療を尽くしても完治せず、痛みや痺れ、機能障害が残ってしまった場合、「後遺障害等級認定」を申請します。これが認定されると、以下の2つの賠償金が新たに請求できるようになります。
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後遺障害慰謝料: 後遺障害が残った精神的苦痛に対する賠償
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逸失利益(いっしつりえき): 後遺障害のせいで働きにくくなり、将来得られるはずだったのに減ってしまった収入
この2つは金額が非常に大きく、等級が1つ違うだけで、あるいは認定されるか非該当(認定なし)かによって、賠償額が数百万円単位で変わります。
「事前認定」と「被害者請求」の違い
後遺障害の申請方法には、2つのルートがあります。
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事前認定(保険会社任せ): 加害者側の保険会社に必要書類を渡し、手続きを代行してもらう方法です。手間はかかりませんが、保険会社は「認定させるための努力」はしてくれません。必要最低限の書類しか提出されないため、適正な等級が認定されにくい傾向があります。
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被害者請求(自分で申請): 被害者(または代理人弁護士)が、直接調査機関に申請する方法です。手間はかかりますが、弁護士が必要な検査結果(MRI画像など)や、日常生活への支障を詳細に記した陳述書を追加提出できるため、認定率を高めることができます。
当事務所では、納得のいく結果を得るために、原則として「被害者請求」での申請をサポートしています。
堺市周辺の医療機関との連携
後遺障害診断書の記載内容は、認定結果を左右する最重要資料です。例えば、堺市立総合医療センターや近畿大学病院などの高度医療機関でMRIを撮影し、その画像所見(神経の圧迫など)が診断書に正確に反映されているか、弁護士がチェックします。医師は治療のプロですが、「後遺障害認定のプロ」ではありません。どのような表現で記載すれば認定されやすいか、弁護士が法的な観点からアドバイスを行うことで、認定の可能性を最大化します。
「示談金増額」の具体的費目
弁護士基準で交渉することで、具体的にどの費目が増額される可能性があるのか、さらに詳しく見ていきましょう。
入通院慰謝料の増額
先述の通り、弁護士基準を用いることで、自賠責基準や任意保険基準よりも大幅な増額が見込めます。特に、骨折などで入院した場合や、長期の通院が必要になった場合、その差額はさらに大きくなります。
後遺障害慰謝料の「赤い本」基準
後遺障害慰謝料についても、弁護士基準(通称「赤い本」基準)は非常に高く設定されています。
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第14級(むちうち等): 自賠責 32万円 / 任意保険 約40万円 / 弁護士基準 110万円
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第12級(神経症状等): 自賠責 94万円 / 任意保険 約100万円 / 弁護士基準 290万円
このように、弁護士が入るだけで、後遺障害慰謝料が約3倍近く跳ね上がるケースが一般的です。
逸失利益の計算と労働能力喪失期間
逸失利益は、「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間」で計算されます。保険会社は、この「喪失期間」を短く見積もってくることがよくあります。「むちうちだから3年〜5年で労働能力は戻るはずだ」という主張に対し、弁護士は「被害者の職業(重労働である等)や具体的な症状の内容から、もっと長い期間、あるいは就労可能年数全期間にわたって影響が出る」と反論し、補償期間の延長(増額)を勝ち取ります。
休業損害(主婦・主夫休損を含む)
会社員の方は源泉徴収票に基づいて休業損害を請求しますが、見落とされがちなのが「主婦(主夫)の休業損害」です。 専業主婦や兼業主婦の方も、事故による怪我で家事ができなくなった場合、女性労働者の平均賃金をベースに休業損害を請求できます。保険会社はこれを低く提示したり、そもそも提示してこなかったりすることがありますが、弁護士は正当な権利として請求します。
過失割合の修正
「信号のない交差点での事故」や「車線変更時の事故」などでは、お互いの不注意の度合い(過失割合)が争点になります。過失割合が「80:20」から「90:10」に変わるだけで、受け取れる賠償額は大きく変わります。保険会社が提示する過失割合は、定型的なマニュアルに沿ったものに過ぎません。弁護士は、実況見分調書(警察が作成した記録)を取り寄せ、現場(堺市内の具体的な交差点状況など)を調査し、「相手方のスピード違反」や「見通しの悪さ」などを立証して、依頼者に有利な過失割合への修正を求めます。
弁護士費用特約を使えば、実質負担0円で依頼可能
「弁護士に頼むと費用が高そうで、結局手元に残るお金が減るのではないか」と心配される方もいらっしゃいます。しかし、ご自身またはご家族が加入している自動車保険や火災保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、その心配は無用です。
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相談料: 10万円まで保険会社が負担
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弁護士費用: 300万円まで保険会社が負担
一般的な交通事故(死亡事故や重度後遺障害を除く)であれば、弁護士費用が300万円を超えることは稀ですので、実質0円(自己負担なし)で弁護士に依頼することができます。この特約を使っても、翌年の保険等級(掛け金)には影響しません。使わない手はない最強の特約です。まずは保険証券をご確認ください。
堺東駅エリアの交通事故解決事例
田渕総合法律事務所で実際に解決した事例の一部をご紹介します。
ケース1:治療打ち切り通告からの逆転(40代男性・会社員)
事故状況: 堺市堺区の交差点で信号待ち中に追突される。
相談内容: 首の痛みが続いているのに、事故から3ヶ月で保険会社から治療費打ち切りを通告された。提示額は約60万円。
解決結果: 弁護士が主治医の意見書を取り付け、治療期間を2ヶ月延長。その後、被害者請求を行い後遺障害14級9号を獲得。最終的な示談金は約420万円となり、当初提示額から約7倍の増額となった。
ケース2:主婦休損の認定を獲得(30代女性・兼業主婦)
事故状況: スーパーでの買い物帰りにバイクと接触。
相談内容: パートを休んだ分の休業損害は提示されたが、家事ができなかったことへの補償が含まれていなかった。
解決結果: 兼業主婦であっても、家事労働への支障分(主婦休業損害)が認められるべきと主張。通院期間中の家事への影響度合いを具体的に立証し、パート休業分とは別に約80万円の主婦休業損害が認められた。
よくある質問(FAQ)
Q1. 事故直後ですが、まだ痛みはありません。弁護士に相談すべきですか?
A. はい、できるだけ早くご相談ください。事故直後は興奮状態で痛みを感じないことがありますが、数日後に痛みが出ることはよくあります。初期段階で「怪我なし(物損事故)」として処理してしまうと、後から人身事故への切り替えが難しくなることがあります。今後の流れを把握するためにも、早めの相談をお勧めします。
Q2. 弁護士費用特約に入っていません。依頼すると損になりますか?
A. 「費用倒れ」にならないか、事前に試算いたします。特約がない場合でも、賠償金の増額幅が弁護士費用を上回れば、依頼するメリットがあります。無料相談にて、見込まれる増額幅と費用の見積もりを提示しますので、その上でご判断いただけます。
Q3. 保険会社との対応がストレスです。すべて任せられますか?
A. はい、すべてお任せください。ご依頼いただいた瞬間から、保険会社との連絡窓口はすべて弁護士になります。嫌味な担当者と話す必要もなくなり、治療や仕事、家事に専念していただけます。
堺で交通事故被害に遭われた方へ
交通事故は、体へのダメージだけでなく、心にも深い傷を残します。「早く終わらせたい」という一心で、納得できない金額で妥協してしまう被害者の方が後を絶ちません。しかし、その賠償金は、あなたが失った時間や健康、そして将来の不安を埋めるための大切なものです。
田渕総合法律事務所は、堺東駅を拠点に、被害者の方が「正当な権利」を行使し、「適正な賠償」を受け取れるよう、全力でサポートします。 保険会社の提示額にサインする前に、まずは一度、当事務所の無料相談をご利用ください。あなたの味方として、最後まで戦い抜きます。
