加害者側のご相談 |堺市の弁護士【田渕総合法律事務所】堺東駅5分

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加害者側のご相談

インターネットやSNSで心ない投稿や書き込みを行うと、誹謗中傷であるとして罪に問われ、加害者になってしまう可能性があります。
そうなれば、刑事告訴や損害賠償請求を受けるリスクも発生しますが、どのような対策を行えば良いのでしょうか。
そこで、本記事ではインターネットやSNS上で加害者となってしまった場合の影響や問われる罪、訴訟を起こされた際の対処法やポイントについて解説します。
 

ネット上で誹謗中傷の加害者になるとどうなる?

インターネット上の書き込みや投稿で加害者となってしまった場合、慰謝料を請求される・刑事告訴されて犯罪が成立してしまうリスクなどがあります。
そうなれば経済的な損失はもちろん、社会的な信用も失いますので、弁護士に相談して対応を検討した方が良いでしょう。
 
特に裁判になると、法的な手続きや被害者との示談を行う可能性もあるため、法律に関する専門的な知識も必要になってきます。
加害者個人だけで行うには非常にハードルが高い傾向がありますので、事前に弁護士からサポートをしてもらった方が安心です。
 
なお、被害者側からの連絡や接触の例として、下記のようなケースがあります。
 

  • ・被害者側が「SNS上で加害者を特定し法的な対応を取る」と言っている
  • ・被害者側から書き込み削除などを求めるDMが送られてくる
  • ・被害者から損害賠償や慰謝料請求を求める内容証明郵便が来る
  • ・投稿したサイトや契約プロバイダから意見照会書が届く

 
こうした事象が起きた場合、なるべく迅速な対応を取るようにしましょう。
 

加害者が問われる罪について

インターネット上で権利侵害等の行為を行うと、下記のような罪に問われる可能性があります。
 

① 名誉棄損罪

発信内容が真実かそうでないかに関わらず、事実を適示して個人や法人の名誉を傷つける発言・行為等を行うと、名誉棄損罪として成立する可能性があります。
 

② 侮辱罪

具体的な事実を示さずに人を貶めるような発言・行為を行うと、侮辱罪となってしまうリスクがあります。
 

③ 業務妨害罪

故意に虚偽の情報等を流し業務を妨害すると「偽計業務妨害罪」が成立します。
また、相手に対して害悪を加えるような行為や告知等をした場合は「威力業務妨害罪」となります。
 

④ プライバシーの侵害

相手の了承を得ずに個人情報を勝手に公開すると、プライバシーの侵害となる可能性があります。
プライバシー侵害では民事上の責任を問われ、損害賠償を求められるリスクが発生します。
 
誹謗中傷などを行い加害者となると、こうした不法行為の責任を問われ、裁判となってしまう場合があるため要注意です。
なお、慰謝料は内容により金額が変わりますが、発信者情報の特定に掛かった費用等も請求されるおそれがありますので、大きな経済的ダメージを受けるリスクがあります。
 

投稿や書き込みを削除すれば訴訟は防げる?

インターネット上での投稿や書き込みは匿名性が高いため、当該内容を削除してしまえば被害者からの訴訟やクレームは防げると思う方もいるかもしれません。
 
しかし、被害者は悪質な投稿等をスクリーンショットなどで記録し、証拠として保存している可能性があります。
また、仮に表面上は削除できても、サイトやアクセスプロバイダ等にIPアドレス・タイムスタンプなどの記録が残っているケースも存在します。
 
そうなれば、被害者側が発信者情報開示請求を行うと、発信者は特定されてしまう可能性があります。
結果として、ネット上での投稿や書き込みが原因で逮捕されるリスクが出てきます。
 
さらに現在では、SNSやネット上での誹謗中傷問題の対策強化で、迅速に悪質な発信者を特定できる仕組みが整備されてきています。
ネット上だからという理由で特定されないと考えていると、思わぬトラブルに発展するおそれがありますので気を付けましょう。
 

訴訟を起こされた場合の対策

実際に訴訟を起こされてしまった場合、もしくは法的措置を取られそうな場合には、早めに弁護士等に相談して対策を取る必要があります。
なお、具体的な対策としては示談交渉による解決がメリットも大きいためおすすめです。
 
仮に被害者側が刑事告訴や損害賠償を考えていたとしても、上手く示談が進み和解となれば、裁判での経済的な損失や社会的な信用失墜を受ける心配がなくなります。
弁護士への報酬費用についても、訴訟より示談の方が安く済ませられるため検討しておきましょう。
 
なお、示談交渉の際には下記のような点に注意する必要があります。
 

  • ・書き込みや投稿が本当に誹謗中傷であり、権利侵害となるのかの確認
  • ・訴訟を起こしてきた人物が本当に誹謗中傷の被害者なのかの確認
  • ・被害者自身に過失等はないのかの確認

 
特に相手に過失があれば、慰謝料額を低減させる交渉の余地ができますので、あらかじめ確認しておきましょう。
 

加害者となってしまった時は、早急に弁護士に相談して対応しましょう

インターネット上での誹謗中傷で加害者となってしまった場合の影響、問われる罪や対策についても説明しました。
もし被害者から法的措置を取られた場合、早期に弁護士に相談して適切な対応を取れるかが、被害の大小を決める重要なポイントとなります。
 
そのため、もし加害者となってしまった時には、本記事を確認しながら弁護士と共に対策を進めていきましょう。