いじめ被害を弁護士に相談したほうがよい理由|費用や解決までの流れ |堺市の弁護士【田渕総合法律事務所】堺東駅5分

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いじめ被害を弁護士に相談したほうがよい理由|費用や解決までの流れ

いじめは毎年後を絶たず、深刻な社会問題となっています。
自分の子どもがいじめ被害に遭っている場合は、最悪の事態になる前に迅速な対応が必要です。
いじめ被害の相談先は、学校や教育委員会、警察などいくつかありますが、法律の専門家である弁護士への相談がおすすめです。
 
この記事では、いじめ被害を弁護士に相談したほうがよい理由や弁護士費用、解決までの流れについて解説します。
 

1、いじめは迅速な対応が必要

自分の子どもがいじめ被害に遭った場合、一刻も早い対処が必要です。
対応が遅れると、子どもは心に深い傷を負い、不登校や自殺といった最悪のケースに至る可能性も少なくありません。
また、小児期にいじめを乗り超えられたとしても、いじめの傷跡は生涯にわたって深刻なダメージを与えます。
 
とはいえ、いじめ被害は初動対応を間違えると解決が困難になり、かえって状況を悪化させてしまうおそれがあります。
被害者や保護者だけでいじめ問題に立ち向かうのではなく、学校やいじめ問題に精通した専門家などとチームを組み、連携して対処することが大事です。
 

2、「いじめ」はどのように法的責任を追及できる?

いじめは不法行為に該当するケースが多く、内容に応じて民事での損害賠償請求や犯罪行為として刑事告訴が可能です。
ここでは、いじめに対してどのような法的措置を追及できるのか解説します。
 

(1)民事での損害賠償請求

いじめは被害者の人権を踏みにじる行為であり、民事責任を追及して損害賠償請求が可能です。
損害賠償の請求先は、「加害者本人」「加害者の親」「学校の設置者」が挙げられます。
 
加害者本人に対しては、ケガや心療内科への治療費、精神的苦痛に対する慰謝料、転校のための転居費用や学用品費などを請求可能です。
加害者が未成年で責任について理解できない場合には、加害者の親に対して監督義務者としての法的責任を追及します。
 
学校側への損害賠償請求は、「私立学校」or「国立学校・公立学校」によって請求先が異なります。
私立学校の場合は、教師や学校法人、国立学校・公立学校であれば国や自治体が請求の対象です。
 

(2)犯罪行為として刑事告訴

「暴力を振るわれた」「物を壊された」など、いじめの内容が犯罪行為に該当する場合があります。
下記に該当する場合は、警察官や検察官に対して刑事告訴が可能です。
 

暴力を振るわれた
暴行罪、傷害罪
誹謗中傷をされた
名誉毀損罪、侮辱罪
土下座などを強要された
強要罪
お金を盗まれた
窃盗罪
脅されてお金を取られた
恐喝罪
物を壊された、汚された
器物損壊罪

 
刑事告訴を捜査機関が受理すれば、捜査が行われて加害者が検挙される可能性が高まります。
 

3、いじめ被害を自力で解決するのが難しい理由

いじめに対して、「子どもが自分で乗り越えなくてはいけない」「保護者が代わりに解決しなくてはいけない」という考えは、間違いといえます。
 
いじめ問題を解決するには、いじめの調査、証拠集め、法的責任の追及、再発防止への取り組みなど、やるべきことが多くあります。
それらを被害者や保護者が自力で対応するのは難しいため、教育センターや専門家、警察等と連携することが大事です。
 
ここでは、いじめ被害を自力で解決するのが難しい理由について詳しく説明します。
 

(1)いじめは秘密裏に行われることが多い

いじめは通常、人目のつかない場所で秘密裏に行われます。
公園や登下校時の路地など、学校外で行われるケースも少なくありません。
 
そのため、学校側にいじめの事実について問い合わせても、「先生がいじめの存在を認識していない」「証拠が見つからない」といった事態に陥る場合があります。
証拠がなければ加害者もいじめの事実を認めないことが多く、解決はより困難になるでしょう。
 

(2)学校側がいじめの事実を隠す可能性がある

学校側には安全配慮義務があり、いじめが発生した際には「債務不履行」として法的責任を追及できる場合があります。
ゆえに学校側はいじめの調査に消極的であったり、教師が見て見ぬふりをしたりするケースも少なくありません。
 
過去には教育委員会が学校と結託し、いじめを隠蔽した悪質な事例もあります。
学校側にいじめ問題の対応をすべて任せるのは賢明ではありません。
 

(3)法律の知識が必要である

加害者に対して責任を追及するには、法律の知識が必要です。
具体的には、「損害賠償を誰に請求すればよいのか」「どういった根拠をもって責任を追及すればよいのか」「いじめがどういった犯罪に該当するのか」など、自力で対応すると悩む可能性が高いといえます。
 

(4)感情的になり複雑化する

自分の子どもがいじめの被害を受けると、加害者や学校側に対して怒りの感情が湧く人も多くいます。
その状態のまま話し合いを進めても、感情的な対立に発展し、事件が複雑化してしまうでしょう。
加害者や学校側が、「いじめを受けた被害者や家族にも落ち度がある」といった主張をしてくる可能性も少なくありません。
 

4、いじめ被害を弁護士に相談するメリット

いじめ被害を受けたときの相談先はいくつかあります。
具体的には、「こどもの人権110番」
「インターネット人権相談受付窓口」「教育委員会」「警察」などさまざまですが、法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
ここでは、弁護士に相談するメリットを5つ紹介します。
 

(1)証拠集めのサポートを受けられる

いじめは隠れて行われることが多いため、いじめの存在自体を争うケースも少なくありません。
裁判でも、証拠がないと被害者の主張を認めてもらうことは難しくなります。
 
しかし、自力でいじめの証拠を集めるのは容易ではありません。
どういったものが証拠として有効なのかも、専門知識がないと判断が難しいといえます。
証拠集めのアプローチを間違えれば、加害者に証拠を消されてしまう可能性も少なくありません。
 
弁護士に依頼することで、「何が証拠として必要なのか」「どういった方法で証拠を集めればよいのか」などのアドバイスを受けられます。
 
関連記事 いじめ被害は証拠がなければ泣き寝入り?証拠になり得るものや対応法を解説
 

(2)加害者や学校側とのやり取りを任せられる

加害者や学校側との話し合いは、精神的な負担が多くかかります。
弁護士に依頼すれば、代理人として交渉を任せられ、加害者と直接顔を合わせる必要がなくなる点がメリットです。
交渉も法的観点に沿って冷静に進められるため、スムーズに終えられるでしょう。
 
なお、「弁護士に依頼したことを知られたくない」「事件を穏便に済ませたい」といった場合は、保護者が加害者や学校側と交渉することとなります。
その場合は、交渉の進め方などを弁護士が伝授してくれるため安心です。
 

(3)法的根拠に基づいて損害賠償を請求できる

いじめは加害者や加害者の親、学校設置者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求できます。
ただし、法律の知識がないと適正な損害賠償の金額を算定するのは難しいといえます。
また、交渉の場面でも、どのような根拠を持って損害賠償を請求すればよいのか悩むでしょう。
 
弁護士に依頼すれば、法律や過去の判例などを基に、適切な損害賠償の金額を算定してもらえます。
 

(4)刑事告訴のサポートをしてもらえる

暴力や物を壊すなど、いじめの内容によっては犯罪として刑事告訴が可能です。
とはいえ、警察は簡単に動いてくれるわけではなく、捜査してもらうには「犯罪を裏付ける証拠」が必要です。
弁護士に相談することで、適切な証拠収集のサポートを受けられ、告訴状の作成も任せられます。
 
また、被害届や告訴状が受理され、刑事事件として扱われることになると、加害者側から被害届の取り下げや告訴の取り消しのために示談交渉を持ちかけられるケースがあります。
その際にも、弁護士に示談交渉を任せることが可能です。
 

(5)再発防止を呼びかけてもらえる

自分の子どもが引き続き同じ学校に在籍するのであれば、いじめの再発防止が重要です。
弁護士に依頼することで、被害者の代理人としていじめ再発防止策を学校に強く求めることが可能です。
いじめ問題を多く扱ってきた弁護士であれば、具体的な再発防止策について提言できるでしょう。
 

5、いじめ被害を弁護士に相談するデメリット

いじめ被害を弁護士に相談するのは有効ですが、費用がかかる点や弁護士選びが難しい点はデメリットといえます。
ここでは、弁護士に相談するデメリットについて詳しく説明します。
 

(1)費用がかかる

弁護士に相談すると、相談料や着手金、報酬金などがかかります。
以下は、田渕総合法律事務所の料金表です。
 

相談料
初回無料(30分)
2回目以降
30分につき5,500円

 

着手金

依頼前に見積書を作成しご説明します。
想定外の費用が発生することはありません。
 

【加害者への警告文の発送(交渉を行わないもの)】
11万円~
【学校や加害者との交渉の場合】
22万円~
【訴訟・調停・行政手続の場合】
33万円~

 

報酬金
経済的利益の17.6%~
執行停止・仮の義務付け・処分の取消しなど、経済的利益に換算できない場合、33万円~

 

備考

上記は税込表記です。
いじめ・学校、行政事件は特殊なケースが多いため、上記は目安としてお考え下さい。
具体的な費用は、お話をお伺いした後、見積書を提示してご説明します。
 

(2)弁護士選びが難しい

いじめ被害を迅速かつ適切に対処するには、信頼できる弁護士に依頼することが大事です。
とはいえ、いじめ問題は特殊な分野であり、注力している弁護士はそう多くいません。
 
「いじめ問題の経験がある」「弁護士としてのキャリアがある」「親身に相談に乗ってくれる」といった条件を満たす弁護士を探すのは苦労するでしょう。
 

6、いじめ被害|弁護士に相談して解決するまでの流れ

ここでは、いじめ被害を弁護士に相談して解決するまでの流れを6つのステップに分けて解説します。
迅速にいじめ問題を解決するためにも、弁護士に相談する前に把握しておきましょう。
 

(1)法律事務所を探して弁護士に相談

自分の子どもがいじめ被害に遭っていることに気づいたら、できるだけ早く法律事務所を探して弁護士に相談しましょう。
相談時は明確な証拠がなくても問題ありません。
手遅れになる前に相談することが大事です。
弁護士を探す際は、いじめ案件の実績がある法律事務所を探しましょう。
 
法律事務所によっては、初回相談を無料で実施しているケースもあります。
信頼できる弁護士に出会うために、複数の法律事務所に相談して比較検討するのもおすすめです。
 

(2)方針を確認して契約

法律事務所を見つけたら、問い合わせて面談の日程を決めます。
初回相談で、弁護士にいじめの事実について話しましょう。
弁護士からは費用面や解決の見込み、方針などを説明され、納得したら契約となります。
 

(3)学校側に調査を求める

弁護士が、いじめの実態について学校側に調査を求めます。
「いじめ防止対策推進法第23条2項」では、学校側はいじめの実態について調査する義務があると明記しています。
 
「学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。」
(引用:いじめ防止対策推進法|e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC1000000071
 
学校側は「誰が誰をいじめているのか」「いつ、どこで起こっているのか」「いつ頃からいじめが始まったのか」など、いじめに関する情報を慎重に集めます。
情報収集は、アンケート調査の実施、教育相談、保護者との連携・情報交換など、多様な手段を用います。
 

(4)いじめ調査と並行して、安全な環境を構築する

通常、いじめの調査は一定の期間を要します。
「重大事態」(殴る蹴るなどのいじめの場合や、欠席日数30日以上の場合)になれば、弁護士などの外部有識者が入った第三者委員会による調査が実施され、1年近い期間を要するケースもあります。
いじめ調査が実施されている間もいじめが継続される可能性があり、被害者は安心して登校できません。
 
田渕総合法律事務所では、いじめの調査や加害者への責任追及のみならず、その間の環境調整にも力を入れています。
以下は、その具体例です。
 

  • ・見守り教員の配置を求める
  • ・別室で勉強できるようにする
  • ・家庭でオンライン授業を受けられるようにする
  • ・教育委員会が設置する教育センターで勉強できるようにする

 
上記のように、一人ひとりの状況に応じて具体的にプランニングし、学校側と交渉・調整します。
弁護士が過去の経験や実績を踏まえた再発防止策を提言し、子どもの安全を守ります。
 

(5)加害者や学校側との交渉

いじめの加害者や学校に対して、弁護士名義で内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便とは、郵便物の内容文書を証明するサービスです。
具体的には、「いつ」「どのような内容の文書を」「誰が誰宛に差し出したか」を郵便局が証明します。
内容証明郵便を活用することで、郵便物の内容を記録として残せるため、「言った・言わない」のトラブルを防ぐことが可能です。
 
内容証明郵便には、直ちにいじめを止めさせる旨と、受けた被害に対する損害賠償や謝罪を求める旨などを記載します。
内容証明郵便は、弁護士がオーダーメイドで作成してくれるため安心してください。
 
内容証明郵便を送付後は、加害者側のリアクションに応じて対応が変わります。
加害者側も弁護士に依頼して示談交渉となるケースもあれば、内容証明郵便を無視してくるケースも珍しくありません。
 

(6)示談交渉が決裂した場合は裁判

示談交渉で話がまとまらない場合は、民事調停を申し立てます。
民事調停とは、裁判所が当事者の間に入って話し合いを進め、解決を目指す手続きのことです。
手続きが簡易的であり、非公開の場で話し合いができるため、プライバシーを守れます。
 
調停でも話がまとまらない場合は訴訟を提起して裁判へと移行します。
裁判のメリットは、相手がいくら責任を否定しても、最終的に裁判官が決断を下してくれる点です。
 

7、いじめ被害は「田渕総合法律事務所」にご相談ください

自分の子どもがいじめ被害に遭っている場合は、「田渕総合法律事務所」へご相談ください。
田渕総合法律事務所は大阪府堺市の堺東駅から徒歩5分の場所に位置する法律事務所です。
Web面談も実施しているので、遠方にお住まいの方もぜひご相談ください。
 

(1)学校側の立場を熟知|粘り強い交渉

当事務所の代表弁護士である田渕大介は、弁護士になる前後を通じて、自治体(関西の大規模自治体)職員として10年以上勤務していました。
自治体に勤めていた頃は、子どものいじめ・不登校、体罰・自殺問題に携わっており、行政側・学校側の対応について熟知しています。
 
それゆえに学校側が過失を認めない場合でも、粘り強く責任を追及して参ります。
いじめの調査や証拠集め、法的手続き、再発防止策の提言など幅広く対応し、子どもの安全と将来を守ります。
 
また、「加害生徒との仲直りしたい」「事件を大きくしたくない」など、依頼者さまとお子さまの希望があれば、最大限に尊重して進めてまいります。
 

(2)初回相談30分無料|平日夜間や土日も相談可

「弁護士へ相談するのはハードルが高い」「相手にされないのではないか」など、不安な方も多いと思いますが、安心してご相談ください。
当事務所は初回相談を30分無料で実施しています。
 
初回相談では、相談者さまのお話を丁寧にヒアリングし、解決の見込みや弁護士費用などを分かりやすくお伝えします。
契約するかどうかは、その場で決めていただかなくても問題ありません。
一度持ち帰っていただき、十分にご検討ください。
 
また、事前にご予約いただければ、平日夜間や土日も対応いたします。
Webからの問合せは24時間受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
 

8、まとめ

いじめは、子どもの心身に重大な悪影響を及ぼします。
自分の子どもがいじめに遭っていると気付いたら、手遅れになる前に一刻も早い対応が必要です。
ただし、焦って行動すれば状況を悪くしかねません。
まずは、いじめ問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。